■前提として、FXの利益・スワップポイントは雑所得になります
(事業所得にするには税務署への届けが必要)
■ 税額=(総合課税の所得−各種所得控除)×税率+分離課税の所得に係る税金
・一般的なサラリーマンの場合
税額=((給与収入−給与所得控除)+(FX収入−FX経費)−各種所得控除)×税率−源泉徴収税額
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【個人所得税の累進税率】(H20年現在)
■所得税(国税)
課税所得金額 税率 速算控除
195万円以下 5% 0円
195万円〜330万円 10% 97,500円
330万円〜695万円 20% 427,500円
695万円〜900万円 23% 636,000円
900万円〜1,800万円 33% 1,536,000円
1,800万円〜 40% 2,796,000円
■住民税 一律10% (市町村民税6% 道府県民税4%)
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【経費計上】
・必要経費の基礎知識(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
・減価償却のあらまし(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
・定額法と定率法の計算例(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
・耐用年数表(国税庁)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php
■1年以内に消費するものまたは1単位につき10万円未満のものは購入時に経費計上
■FX以外でもしようしているものについては、FX分と家事消費分を使用割合に応じて按分する
■領収書の保管期間は7年間(と思っておいたほうが良い)
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・FXに直接関連のない過大な経費の計上は、結果的に税務調査を呼び込むことになります。
・また、税務調査でそのような経費が一つ見つかれば、 税務職員は、通常の調査よりも丁寧に、過年度の経費を精査することになります。
事業所得などがある人は、事業所得部分の調査にも影響することになります。
・さらに、悪質な脱税だと思われると税務署に目を付けられるわけですから、
次年度以降のFXの申告はもちろん、例えば将来に相続税が発生したときにもチェックが厳しくなります。
合理的に節税しましょう。
国税庁タックスアンサーを参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
> 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
>★21か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
*申告が不要なだけであって、課税所得が無いわけではありません。
したがって、何らかの理由で申告するのであれば、税額が発生します。
ここで、
上記2にある「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額」 とは、↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
>(1) 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
>(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等両渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
>(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
>(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
>(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
>(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
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【FXに係る税金の課税期間】
・個人所得税の確定申告は暦年(1/1〜12/31)を課税期間。
*所得税の課税期間の大原則。
・ただし、1/1の午前0時〜業者クローズ時間については、前年or本年のいずれでも良い。
*業者の営業時間の都合上の措置。なお、業者発行の取引報告書および支払調書では前年分に含まれる
*年度によって処理を変更することは認められない。
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【その他よくある質問に対する回答】
■雑所得の損失は他の所得とは損益通算できない
■くりっく365(取引所取引)の利益は申告分離課税であるため、非くりっく(相対取引)の利益と損益の通算は不可
■両建てによる課税の繰延べについては、専用スレがあるのでそちらで質問・議論してください。
■不明な点は気軽に所轄税務署に質問しましょう。税務署によって判断が異なる事例も多々ありますから。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
その計算でいい。損益合計していい。
http://www.logsoku.com/r/stock/1250427324/l50
(スレ番は「3」だが、重複スレを活用しており実質「4」)
六本木に住めばいい
●過少申告加算税(10%)
●重加算税(35%or40%)
●延滞税(14.6%)
が加算されます。
さらに無申告の場合、
●無申告加算税(15%)
が加算されます。
大抵、当局からお尋ねがくるのは5年後とかなので
それまでの期間分の加算税だけでも物凄い額に膨らんでしまいます。
おとなしく、払ったほうが安上がりでし腓Α
彼らは銀行口座等すべてを把握できる権力を持っています。
1個人で国家権力に勝てる自信があるならご自由にどうぞ。
総合課税より優遇されてるが、手数料がかかる
現金で払う場合は領収書が必要なので、できるだけ振込みやクレカで払う癖を付けとくといいです。
その年に購入したものでないと駄目です。
FXをくりっく365ではない業者でやってます
どちらも20万円以内の利益なら申告不要のはずですが
合算して20万円を超えたら要申告になりますか?
また要申告の場合、片方がマイナスだった場合
その分は合算できますか?
1行目と3行目は正しくない
よくわからないなら読んでるだけにするほうが身のため
正確な数字は源泉徴収額が分からないと計算できません。
年収400万円でも人によっては給与の分の税金0の人もいるし。
分離課税じゃないから
400+100=500万から控除額引いたものに税金がかかる
単純に年収が500万になったのと同じ税金
今年に入ってからその商材の方法で
FXで利益が出ていますが、この場合
12月の商材の代金は、今年の確定申告に使えないのでしょうか?
確定申告の際に払う税金はだいたい 40×0.2=8万 という計算であっていますか?
ここから+26万稼いで差益が+20万になって初めて申告ってことでいいんですよね?
そうです
ありがとうございました
やはりそうですか。。
でもバレにくくできるんですか?
良心?何か悪いことが起こりえますか?
FX駄目っていうんだったら、預金もファンドも駄目ってことになっちゃうし。
勤務中に仕事そっちのけで取引してたら流石にマズイけど。
確定申告しても「徴収方法の選択」で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、FXの分の税金は自分で納付できる。
出金するときもドルで入金されます。
この場合、円に転換した時の金額に対して税金がかかるのでしょうか?
ドルのままで出金しなければ税金はかからないのでしょうか?